top of page
整骨院の治療を受ける場合の健康保険の使用について

 

以下の内容をご理解の上、ご了承くださいますよう宜しくお願いいたします。

【整骨院の健康保険適応における注意事項】


  どこの整骨院でも法律上、肩こりや腰痛・膝痛などの慢性症状の場合は健康保険は使えません!

 ・整骨院で健康保険が使えるのは、仕事中や交通事故以外のプライベートの場において
  「
ケガをした=急性・亜急性の外傷」のみ適応となります。


 ・施術する所(部位)が同じ場合、同日に整形外科や他の整骨院で治療を受ける事はできません。
  ※お医者さんの同意のもとのみ例外はあります。


 ・仕事中・通勤途中に負傷したケガには”労働保険”の適用となり健康保険は使えません。


 ・交通事故のお怪我は、”自賠責保険”の適用になります。
  ※一部健康保険の適用になる場合があります。

  ※ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せださい。

          厚生労働省「整骨院へのかかり方」の内容もご確認ください。

bottom of page